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この記事の目的は、借地借家法と旧法借地法の比較分析を通じて、ふたつの法律の歴史的背景や主な違いを明らかにすることです。
特に、法律が制定された背景や改正の影響を確認し、どういった問題点が指摘されているかを解説します。
今私たちの身の回りには、借地借家法と旧法借地法の、両方の物件が混在しています。
それが不動産市場においてどのような影響をもたらしているのか? そこまで考えてみると、借地にまつわるさまざまな課題が見えてきます。
また、借地権物件の売却については、以下の記事を参照してください。
借地借家法の歴史的背景

1921年に制定された借地法(旧法)は、借地人の権利を明確にするために設けられました。この法律は、土地の私的所有権が認められる中で、借地人の法的地位を安定させることを目的としており、時代の情勢を反映しながら幾度もの改正を経て今日に至っています。
明治時代には、土地の所有権が封建的なものでしたが、戦後になって、借地権の法的地位が重要視されるようになりました。土地の利用においても封建的だった時代から、近代的な市民社会へ移行したことがわかります。
1909年の建物保護ニ関スル法律から始まり、1921年の借地法と借家法の制定、1941年と1966年の改正を経て、1990年に借地借家法が成立しました。これらの法律改正は、借地人の権利を強化し、借地権を強固にする過程でもありました。
借地借家法
借地借家法は1991年(平成3年)法律第90号として成立し、1992年(平成4年)8月1日に施行(附則)されました。
借地に関する法律の歴史
年 | 内容 |
---|---|
明治42年 | 建物保護二関スル法律(建物保護法)制定・施行 |
大正10年 | 借地法制定・施行 |
昭和16年 | 借地法改正 |
昭和41年 | 借地法改正 |
平成3年 | 借地借家法制定(平成4年施行) |
借地借家法と旧法借地法の主要な違い
旧法借地法では、普通借地権のみが規定されていましたが、借地借家法(新法)では、定期借地権が導入され、地主が土地を返してもらいやすくなりました。これにより、地権者は土地を貸し出しやすくなり、市場における土地の供給が促進されました。
存続期間について、旧法では借地権の存続期間が60年と長期にわたっていましたが、新法では30年に短縮されました。また、契約の複雑さが軽減され、地権者にとって土地の返還がより容易になりました。新法では、建物の構造に関わらず一律で30年とされ、更新後の期間も短縮されていることが特徴です。
法改正の影響をひとことでまとめると「新法は地権者に有利で、土地の返還が容易になった」といえます。これにより、地権者は土地を貸し出しやすくなり、土地の有効利用が促進されたことは、すでに述べた通りです。
旧法では、借地人の権利が強く保護されていたため、地権者にとって不利な状況が続いていましたが、新法の導入により、地権者と借地人の権利がよりバランスの取れたものとなりました。
旧法借地法 (旧借地権) | 借地借家法 (普通借地権) | |
---|---|---|
当初の存続期間 | 堅固な建物:60年 非堅固な建物:30年 | 一律30年 |
更新後の存続期間 | 堅固な建物:30年 非堅固な建物:20年 | 20年 (2回目の更新以降10年) |
建物の朽廃による借地権の消滅 | 消滅する | 消滅しない |
建物の再築による期間の延長 | 堅固な建物:30年延長 非堅固な建物:20年延長 | 一律20年延長 |
更新後の建物滅失による解約 | 原則として解約できない | 解約可能 |
借地権の存続期間(要点)
借地借家法3条で最初の借地権契約の存続期間を30年、4条で最初の更新は20年、以後は10年更新と定めています(いずれも当事者間でこれより長期の定め可)。
借地借家法と旧法借地法の条文比較

借地借家法は旧法に比べて、借地権の種類や内容において多様性のある規定となっています。
旧法では借地権は一種類のみでしたが、借地借家法では、普通借地権、定期借地権、事業用定期借地権などが導入されました。契約の自由度が増し、土地利用の実態にあわせた多様な契約類型が確保されました。
更新の可否について、旧法では地主が正当な理由なしに更新を拒否することはできませんでした。
その点、借地借家法でも「地主が正当な理由なしに更新を拒否することができない」点は同じですが、正当な事由の中身が具体的に規定されました。また、立ち退き料(財産上の給付)の必要性についても明記されました。
こういった改正の影響として、借地借家法では土地の貸し手と借り手の関係が、よりバランスの取れたものとなりました。特に、定期借地権の導入により、契約期間が明確に定められ、地主が土地を再利用しやすくなったことが大きな変化です。土地の有効利用が促進され、不動産市場の活性化に寄与したと評価されています。
項目 | 旧法借地法 | 借地借家法 |
---|---|---|
制定年 | 1921年 | 1992年(施行) |
借地権の種類 | 1種類 | 普通借地権、定期借地権など |
更新の可否 | 自動更新 | 自動更新 |
借主の権利 | 強く保護 | 地主の権利もある程度考慮 |
法律の影響 | 地主に不利 | 土地利用の多様性促進 |
借地借家法と旧法借地法の判例

借地借家法と旧法借地法に関連する重要な判例は、法律の解釈や適用において大きな影響を与えてきました。例えば、昭和57年2月4日の判例では、借地権の存続期間に関する解釈が示され、法律の適用範囲が明確化されました。このような判例は、法律の実務において重要な指針となり、法的安定性を提供しています。
判例の歴史的背景を理解することは、法律の適用や解釈の変遷を知る上で重要です。旧法借地法は、戦後の日本における土地利用の安定を図るために制定されましたが、時代の変化に伴い、借地借家法へと改正されました。この背景には、都市化の進展や不動産市場の変化が影響しています。
判例が法改正に与えた影響は、法律の実務において重要な役割を果たしています。例えば、借地借家法の制定により、旧法の不明確な点が解消され、法律の適用がより一貫性を持つようになりました。これにより、法的紛争の減少や不動産市場の安定化が期待されています。
借地借家法の法改正の影響
2022年5月に施行された借地借家法の法改正は、主に借地権や借家権の利用者の権利保護を強化し、借地借家市場の健全な発展を促進することを目的としています。この改正により、契約更新時の通知義務の明確化や賃料調整請求権の利用条件の緩和が行われ、借地権の譲渡や質入れの制限が緩和されました。
法令改正の一環として、電子契約の導入が可能になり、契約手続きがオンラインで行えるようになりました。これにより、従来の紙ベースの契約に比べて手続きが簡素化され、時間とコストの削減が期待されています。特に、定期借地権契約や定期建物賃貸借契約において、オンラインでの契約締結が可能となり、契約手続きの効率化が図られました。
電子契約の導入
2022年5月18日に“デジタル関連法”施行に伴う『借地借家法施行令・施行規則の改正』等で、借地借家法38条4項に関する電子的方法が法務省令で明確化。併せて同日、宅建業法改正で不動産取引の書面交付の電子化が解禁されました。
現代社会における借地借家法と旧法借地法の課題
借地借家法と旧法借地法の歴史的背景は、1921年に制定された旧法借地法に遡ります。この法律は、土地の借地権者を保護するために設けられ、地代の更新を拒否する際には正当な理由が必要とされました。これにより、借地権者の権利が強く保護され、地主が土地を取り戻すことが難しくなりました。
法改正の影響については、1992年の借地借家法の施行により、土地の利用効率が向上しました。定期借地権の導入により、地主は土地を貸し出すことに対する不安が軽減され、土地の供給が増加しました。しかし、借地権者にとっては、契約更新が難しくなり、長期的な居住の安定が脅かされるという課題も生じています。
現代の不動産市場における現代的課題として、借地借家法の適用における不動産投資への影響が挙げられます。特に、定期借地権の導入により、投資家は一定期間の賃料収入を確保できるメリットがありますが、契約期間終了後の不確実性が投資リスクとして残ります。また、借地権の種類や契約条件が複雑化しており、法的知識が求められる場面が増えています。
借地権物件を売却する場合の注意点
借地権(土地を借りる権利)を第三者に売却(譲渡)するには、土地の所有者である地主の承諾が法律で義務付けられています。無断で売却すると契約違反となり、最悪の場合、借地契約を解除される可能性があります。
この点には注意してください。
また、借地権物件の売買にあたっては、経験があり信頼性が高い不動産会社を探すことが大前提となります。そもそも売れるのか? また、売れるとしたらいくらで売れるのかという「正確な価格査定」を出せる不動産会社を探してください。
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主要な論点を再確認
借地借家法と旧法借地法の歴史的背景は、1921年に制定された旧法借地法から始まります。この法律は、借地人の権利を明確にし、土地利用の安定を図るために制定されました。戦後の経済成長期には、都市部での人口増加に伴い、土地の価値が急騰し、借地権の重要性が増しました。1991年には、これらの背景を受けて借地借家法が制定され、翌年に施行されました。
両法律の主要な違いとして、借地権の存続期間や更新の規定が挙げられます。旧法では、建物の種類に応じて存続期間が異なり、更新も容易ではありませんでした。一方、借地借家法では、存続期間が一律30年とされ、更新も比較的容易になっています。この変更により、土地所有者と借地人の関係がより公平に保たれるようになりました。
現代社会における課題として、借地借家法の適用における問題点が挙げられます。特に、土地の有効活用や不動産市場の変化に対応するための法改正が求められています。また、借地権の更新や存続期間に関するトラブルも依然として存在し、これらの課題に対する解決策が必要です。
まとめ

借地借家法は1991年に制定され(施行は1992年)、旧法借地法は1921年に制定されました。旧法は借地人の権利を強く保護していましたが、新法では地権者の権利も考慮されています。
旧法借地法では、普通借地権のみが存在しましたが、新法では、定期借地権が導入され、土地の返還がより容易になりました。
旧法では借地権の存続期間が60年と長期にわたっていましたが、新法では30年に短縮され、契約の複雑さが軽減されました。
借地借家法の法改正により、電子契約の導入が可能になり、契約手続きがオンラインで行えるようになりました。これにより、手続きが簡素化され、時間とコストの削減が期待されています。
現代社会における課題として、借地借家法の適用における問題点が挙げられます。特に、土地の有効活用や不動産市場の変化に対応するための法改正が求められています。
旧借地法では建物の構造区分により法定存続期間が異なり、堅固建物は60年/非堅固建物は30年(旧借地法2条)。一方、借地借家法では一律30年(同法3条)で、更新後は、最初の更新20年、2回目以降10年(同法4条)です(出典:旧借地法条文(各種法令資料の転載)、e-Gov法令検索『借地借家法』3条・4条)。
関連動画
参考文献
- デジタル庁/国土交通省(2022-05-18)『賃貸住宅関係団体あて事務連絡:借地借家法改正(電磁的記録の取扱い等)』。 https://www.chintai.or.jp/common/img/pdf/20220518houkaisei.pdf (最終確認:2025-09-26)
- 法務省(2022-05-18)『電磁的記録も書面と同じ扱いに ― 借地借家法改正(定期建物賃貸借・定期借地権等)』。 https://www.moj.go.jp/content/001372507.pdf (最終確認:2025-09-26)
- e-Gov法令検索(常時更新)『借地借家法(平成三年法律第九十号)』。 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090 (最終確認:2025-09-26)
- e-Gov法令検索(常時更新)『借地借家法施行令』。 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000187 (最終確認:2025-09-26)
- 国立国会図書館 日本法令索引(1921-04-08)『借地法 大正十年法律第49号』。 https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?current=-1&lawId=0000016602 (最終確認:2025-09-26)
- 国立国会図書館 日本法令索引(1991-10-04)『借地借家法(平成三年法律第九十号)』。 https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?current=-1&lawId=0000077611 (最終確認:2025-09-26)
- (旧借地法条文の確認用)神田駿河台法律事務所(2025-06-14)『旧借地法の条文(口語)』。 https://k-surugadai.sakura.ne.jp/guide/2025/06/14/kyuusyakuchihou2/ (最終確認:2025-09-26)
- (旧借地法条文の確認用)南海中央法律事務所(2019-02-09)『【旧借地法の条文(全文)】』。 https://www.mc-law.jp/fudousan/26936/ (最終確認:2025-09-26)
- 法令要点の補助資料/国土交通省(掲載日不詳)『定期借地権の解説』(旧法と新法の制度比較の経緯等)。 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000104.html (最終確認:2025-09-26)
- 法条リンク(補助)Hourei.net(2017-06-02)『借地借家法|条文(3条・4条等)』。 https://hourei.net/law/403AC0000000090 (最終確認:2025-09-26)