不動産会社が売却のために行う通常の査定は原則無料であり、媒介業務に伴う査定料・調査料・事務手数料などを別途請求された場合は、宅建業法上問題となる可能性があります。
宅建業者が媒介価格について意見を述べる場合、宅建業法34条の2第2項により根拠明示義務があり、国土交通省の解釈でも、そのために行った価額査定等の費用は依頼者に請求できないとされています。
ただし、「不動産会社が有料で不動産価格査定を行うことはすべて違法だ」と考えるのは間違いです。有料で価格査定が可能なケースもあります。
この記事では、なぜ通常の不動産査定が無料なのかという法律上の根拠から、有料でも合法となるケースを解説し、請求名目や利用目的ごとに判断するポイントを整理します。
不動産会社(宅地建物取引業者)が仲介(媒介)に関して受領できる金額は、仲介手数料の上限額まで。仲介手数料と別に、「調査料」や「事務手数料」といった名目で請求されても、それが通常の売却査定の範囲内であれば支払う義務はありません。
監修者プロフィール:立石秀彦(アップライト合同会社)。宅地建物取引士。沖縄県で不動産会社を約10年間経営・売却後、複数の不動産メディアを運営。不動産会社の立場・ユーザーの立場、双方で一括査定サービスを実際に利用した経験を持ちます。
不動産査定の有料請求は違法かどうかの結論

不動産会社が売却活動のために行う通常の査定は、原則として無料です。
宅地建物取引業法(宅建業法)では、不動産会社は査定価格の根拠を明示する義務があり、そのための調査費用を売主へ請求することは認められていません。
もし「査定料」や「調査料」といった名目で費用を請求された場合、その行為は違法となる可能性もあります。
ただし、すべての価格評価が無料というわけではなく、①公的な証明などに使われる不動産鑑定士による鑑定評価や、②媒介業務とは別の不動産コンサルティングであれば、有料でのサービス提供も認められます。
不動産査定はなぜ原則無料なのか
不動産会社が行う「通常の不動産査定」とは、顧客が不動産を売却する際に「いくらで売れそうか」という売却見込み価格を算出する作業を指します。
この査定は、不動産会社が顧客と媒介契約(売却の仲介を依頼する契約)を結ぶための営業活動の一環です。
そのため、将来的に仲介手数料という成功報酬を得ることを見越して、査定自体は無料で行われるのが一般的です。
したがって、「査定料」「調査料」「書類作成費」といった名目で費用を請求されたとしても、それが売却に向けた通常の査定である限り、支払う義務はないと考えてよいでしょう。
さらに、法律の条文にも無料とすべき根拠があります。
宅建業法34条の2の根拠明示義務
宅建業法第34条の2第2項では、不動産会社が売主様と媒介契約を結ぶ際に、売却すべき価格(査定価格)について意見を述べる場合、その価格を算出した根拠を明らかにする義務があると定められています。
これは「価格査定の根拠明示義務」と呼ばれます。
この規定は、不動産会社が不当に高い、あるいは低い価格を提示して契約を誘うことを防ぎ、売主様が適正な判断を下せるようにするための重要なルールです。
具体的には、近隣の取引事例や公示価格、路線価などを基に、どのような計算でその査定額に至ったのかを説明する必要があります。
このように法律で義務付けられた行為であるため、その義務を果たすためにかかった費用を、別途請求することはできないと考えられています。
国土交通省の解釈と運用
法律の条文をさらに具体的に解説するのが、監督官庁である国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」というガイドラインです。
このガイドラインの中では、宅建業法第34条の2第2項の根拠明示義務について、「法第34条の2第2項の規定は、価額査定の根拠を明示すべきことを宅地建物取引業者に義務付けたものであるから、宅地建物取引業者は、その義務の履行に要した費用(価額査定に要する費用)を依頼者に請求することはできない」と明確に記載されています。
つまり、不動産会社が「査定に手間がかかったから費用をもらいたい」と考えても、このガイドラインによれば費用の請求はできないことになります。
査定料や調査料といった名目の請求も認められない
では、査定以外の名目での費用請求はどうでしょうか?
費用を請求する際に、不動産会社は「査定料」という直接的な言葉を避けて、「調査料」「書類作成費」「事務手数料」といった別の名目を使うケースがあります。
しかし、その費用の実態が、媒介契約を結ぶための価格査定や、その根拠を示すために行った調査であるならば、名目が違っていても請求は認められません。
例えば、法務局で登記情報を取得したり、役所で都市計画の調査をしたりする費用は、通常、査定業務の一環とみなされます。
もしこのような名目で費用を請求された場合は、その内容が「価格査定の根拠を示すための業務」に当たるかどうかを冷静に確認してみてください。
有料でも合法となる2つのケース

売却のための通常の査定は無料ですが、不動産の価格評価が有料になる合法的なケースも存在します。一般的な売却査定とは目的や内容が異なるからです。
| 有料となるケース | 目的 |
|---|---|
| 不動産鑑定士による鑑定評価 | 相続、贈与、裁判、税務申告など公的な証明 |
| 不動産コンサルティング | 資産活用、投資判断、市場調査など専門的な助言 |
もう少し詳しく見ていきましょう。
不動産鑑定士が行う鑑定評価
代表的なのは、国家資格者である不動産鑑定士が行う「不動産鑑定評価」です。
これは、相続税の申告や裁判などで不動産の客観的な価値を証明する必要がある場合に依頼するもので、専門的な調査と分析に基づき「鑑定評価書」が作成されます。
ただ、「今SUUMOに載せたらこれくらいの価格で売れそうです」といった超実践的な価格とは違う点に注意が必要です。鑑定評価を行うとしたら、相続や遺産分割、企業のМ&Aなど、税務署や裁判所に公的な根拠を示したい場合が多いでしょう。
この点について、後で詳しく解説します。
不動産会社がコンサルティング等の一環として行う価格査定
また、不動産会社が媒介業務とは別に、資産活用のアドバイスや詳細な市場調査といった「不動産コンサルティング」を有料で行う場合もあります。
これは先程見た法令の定めである「仲介業務の一環としての査定は義務だからお金を取ってはいけない」というパターンとは違い、コンサルティング業務ですから有料でもよいという判断です。
不動産コンサルティングマスター資格などの普及にからみ、国土交通省も認めている論点です。
無料査定と有料の不動産鑑定評価の相違点
不動産会社が行う無料査定と、不動産鑑定士が行う有料の不動産鑑定評価は、目的や根拠となる法律が全く異なります。
売却の参考にするのか、公的な証明に使うのか、その目的によってどちらを選ぶべきかが決まります。
| 項目 | 無料査定 | 有料の不動産鑑定評価 |
|---|---|---|
| 目的 | 売却活動の参考 | 公的・対外的な証明 |
| 実施者 | 不動産会社(宅地建物取引業者) | 不動産鑑定士 |
| 根拠法 | 宅地建物取引業法 | 不動産の鑑定評価に関する法律 |
| 成果物 | 価格査定書 | 不動産鑑定評価書 |
| 費用 | 原則無料 | 有料(20万円〜) |
| 法的効力 | なし | あり |
ご自身の状況に合わせて、不動産会社に相談すべきか、不動産鑑定士に依頼すべきかを正しく判断することが大切です。
目的の違い=売却か公的証明か
無料査定の目的は、不動産会社が売却活動を行う上での「売り出し価格」の参考とすることです。
あくまで、周辺の取引事例や市場の動向から「このくらいの価格なら売却できるだろう」という見込みを示すものです。
一方、有料の鑑定評価は、相続税申告や裁判、融資の担保評価など、公的・対外的な証明が必要な場面で不動産の経済的な価値を客観的に示すために利用されます。
例えば、遺産分割協議で相続人が複数いる場合、誰もが納得できる公平な分割基準として鑑定評価額が役立ちます。
これから売却を検討するという段階であれば無料査定で十分ですが、相続や法的な手続きが絡む場合は、有料の不動産鑑定評価が必要になると理解しておきましょう。
根拠法の違い=宅建業法と不動産の鑑定評価に関する法律
不動産会社の無料査定は、宅地建物取引業法(宅建業法)に基づいて行われる業務の一部です。
媒介契約を結ぶ際に、売主に対して価格の根拠を明示する義務(宅建業法第34条の2)はありますが、査定の方法自体が法律で厳密に定められているわけではありません。
対して、有料の鑑定評価は「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づき、国家資格を持つ不動産鑑定士だけが行える専門業務です。
国が定めた統一的な基準(不動産鑑定評価基準)に則って客観的な価値を判定するため、その手法は厳格に決められています。
根拠となる法律が違うため、不動産会社は「鑑定」という言葉を使えません。
もし不動産会社が安易に「鑑定します」といった言葉を使う場合は、不動産鑑定評価との混同を招くおそれがあるため注意が必要です。
成果物の違い=価格査定書と鑑定評価書
無料査定で最終的に受け取る書類は「価格査定書」です。
これは、不動産会社が売却活動を行うための参考資料という位置づけであり、税務署や裁判所などへ提出する公的な証明力は持ちません。
有料の鑑定評価で作成されるのは「不動産鑑定評価書」です。
この書類は、税務署への相続税申告や裁判所での財産分与など、公的機関に提出できる法的な効力を持つ証明書として扱われます。
名称は似ていますが、価格査定書は提案書に近いもので、不動産鑑定評価書は不動産の価値を公的に証明するための重要な書類です。
両者の意味合いは全く異なります。
不動産鑑定士に有料の鑑定評価を依頼したい場面

通常の不動産売却とは異なり、公的な証明や当事者間の合意形成が求められる場面では、不動産会社の無料査定では対応できません。
特に、第三者に対して価格の客観性や中立性を証明する必要がある場合は、国家資格者である不動産鑑定士による有料の鑑定評価が不可欠です。
| 場面 | 必要な理由 | 主な提出先 |
|---|---|---|
| 相続・遺産分割 | 公平な財産分与と相続税申告のため | 家庭裁判所、税務署 |
| 親族間売買・法人間売買 | 適正価格での取引証明と税務リスク回避のため | 税務署 |
| 裁判・共有物分割 | 紛争解決における中立・客観的な価格の根拠 | 裁判所 |
これらの場面で不動産会社の価格査定書を使用すると、税務署や裁判所から認められず、かえって手続きが複雑になるおそれがあります。
そのため、目的と場面に応じて専門家である不動産鑑定士へ依頼することが重要です。
相続や遺産分割での客観的な価格証明
相続が発生した場合、遺産をどのように分けるか(遺産分割協議)、そしていくら相続税を納めるか(相続税申告)を決めるために、不動産の客観的な価値を把握する必要があります。
この公的な証明力を持つ書類が、不動産鑑定士の作成する「不動産鑑定評価書」です。
不動産会社の無料査定額はあくまで売却見込み価格であり、公的な証明力はありません。
この価格で遺産分割を進めると、他の相続人から不公平だと異議が出たり、税務署から相続税の申告漏れを指摘されたりするリスクが生じます。
相続人が複数いて意見がまとまらない場合や、不動産の評価が難しい場合は、中立的な立場である不動産鑑定士に評価を依頼することで、全ての相続人が納得しやすくなり、円満な解決につながります。
親族間売買や法人間売買の税務リスク回避
親子間や兄弟間、あるいは個人と自身が経営する会社との間で不動産を売買する際には、適正な市場価格(時価)で取引しないと「みなし贈与」と判断されるリスクがあります。
「みなし贈与」とは、時価よりも著しく低い価格で取引した場合、その差額分が贈与されたとみなされ、買主側に高額な贈与税が課税される制度のことです。
例えば、時価が5,000万円の土地を息子に1,000万円で売却すると、差額の4,000万円に対して贈与税がかかるおそれがあります。
不動産鑑定士による鑑定評価書を取得しておけば、その取引価格が客観的な時価に基づいていることを税務署に対して証明できます。
これにより、予期せぬ税負担のリスクを回避し、安心して取引を進めることが可能になるのです。
裁判や共有物分割における中立的な価格
離婚時の財産分与や、複数の相続人で共有している不動産の分割請求など、当事者間での話し合いがまとまらず裁判に発展した場合、その不動産の価格が大きな争点となります。
裁判所は公平な判断を下すために、中立的かつ客観的な価格の根拠を求めます。
このような場面では、一方の当事者が提出した不動産会社の査定書がそのまま採用されることはほとんどありません。
多くの場合、裁判所が不動産鑑定士を選任し、その鑑定士が作成した鑑定評価書をもとに、財産の価格を決定します。
当事者間の感情的な対立がある場合でも、専門家による客観的な評価額は、紛争を公平に解決するための重要な基準となるのです。
宅建業者による有料コンサルティングが認められる要件

宅建業者が行う有料コンサルティングは、売却の仲介手数料とは全く別の業務として成立している必要があります。
媒介業務とは明確に切り離されていることが、有料として認められるための大前提です。
どのような場合に有料の不動産コンサルティングが認められるのか、3つの要件を詳しく見ていきます。
媒介契約とは別の業務委託契約の存在
有料コンサルティングの前提となるのは、売買や賃貸の仲介を目的とする媒介契約とは別に、コンサルティング業務に関する業務委託契約を締結していることです。
これは、法律上も全く異なる契約として扱われます。
例えば、公認不動産コンサルティングマスターが作成する「不動産コンサルティング業務計画書」には、業務の範囲、手順、期間、そして報酬額などが明記されます。
口約束ではなく、書面で契約内容を双方で確認することがトラブル回避の鍵となるのです。
媒介契約とは独立した契約を結ぶことで、提供されるサービスと報酬の関係が明確になり、宅建業法が禁じる不当な報酬請求にはあたらないと判断されます。
独立した調査や分析などの成果物
単に価格を提示するだけではなく、専門的な調査や分析に基づいた独立した成果物があることが求められます。
これは、通常の無料査定で提供される価格査定書とは一線を画すものです。
例えば、土地の有効活用に関する企画提案書、収益不動産の投資分析レポート、複数の開発パターンを想定した事業収支計画書などが該当します。
これらの作成には、市場調査、法令調査、プランニングなど、数十時間に及ぶ作業が必要となることも珍しくありません。
これほど詳細な分析は、一般的な売却査定では行われません。
このように、媒介業務の付随サービスとはいえない、高度な専門知識を要するレポートや提案書といった客観的な成果物があることが、有料の対価としてふさわしいと判断される根拠になります。
鑑定評価ではないことの明確な表示
最も注意すべき点として、宅建業者が行う有料の価格査定やコンサルティングは、不動産鑑定士が行う「鑑定評価」とは異なるものであることを明確に依頼者へ伝え、書面にも表示することが不可欠です。
宅建業者が作成する書類の名称に「鑑定評価書」という文言を使用することは、不動産の鑑定評価に関する法律に抵触するおそれがあります。
そのため、「価格調査報告書」や「市場分析レポート」といった名称を用い、あくまで宅建業者としての価格意見であり、公的な証明力を持つものではない点を明記する必要があります。
この区別を曖昧にすると、依頼者が鑑定評価であると誤認してしまうおそれがあります。
宅建業者は、その業務範囲と提供する情報の性質を正しく説明する責任を負っているのです。
不動産査定で費用を請求された際の確認項目

不動産会社から査定に関連する費用を請求されたら、誰しも不安になりますよね。
しかし、慌てて支払う必要はありません。
まず、何に対する費用なのかを冷静に確認することが最も重要です。
請求内容を明らかにすることで、支払うべき費用なのかどうかを正しく判断できます。
以下の3つのポイントを順番に確認していきましょう。
何の業務に対する費用かの確認
まず、請求書や明細書を見て「何の業務」に対して費用が発生しているのかを確かめましょう。
単に「査定料」や「調査料」といった曖昧な名目ではなく、どのような業務に対して支払いを求められているのか、その具体的な内容を確認することが大切です。
例えば、「相続手続きのための戸籍謄本取得代行費用」や「遠隔地にある空き家の現地調査のための交通費」など、具体的な業務内容が明記されていれば、それは売却査定とは別の、特別な依頼に対する実費である可能性があります。
しかし、具体的な説明がない請求は、根拠が薄いと言わざるを得ません。
| 請求名目例 | 確認すべき内容 |
|---|---|
| 査定料・調査料 | 通常の査定を超えた特別な調査内容の記載 |
| 書類作成費 | 媒介契約書や売買契約書以外の特別な書類か |
| コンサルティング料 | 媒介契約とは別にコンサルティング契約書があるか |
| 交通費・出張費 | 事前に依頼した遠隔地調査などの実費か |
請求の名目だけに惑わされず、その中身をしっかりと確認することが、不当な請求からご自身を守るための第一歩です。
媒介契約に伴う査定費用ではないかの確認
次に、請求された費用が売却の仲介を依頼する「媒介契約(ばいかいけいやく)」に付随する査定の費用ではないかを確認します。
媒介契約とは、不動産会社に「買主を探してください」と正式にお願いするための契約のことです。
宅地建物取引業法では、不動産会社が売主と媒介契約を結ぶために行う価格査定は、売却が成立した際に支払われる仲介手数料の中に含まれるサービスと解釈されています。
したがって、媒介契約を前提とした通常の査定で「査定料」や「調査料」といった名目の費用を請求することは認められていません。
これは、国土交通省が示す「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」でも明記されている公的な見解です。
もし、不動産会社から「売却をお任せいただくための査定ですので」というような説明を受けていた場合、その費用を支払う義務はない可能性が極めて高いです。
事前説明と書面による合意の有無
最後に、費用が発生することについて「事前の十分な説明」と「書面による合意」があったかを思い出して確認しましょう。
特に、通常の査定業務の範囲を超える特別な依頼については、この点が決定的に重要になります。
例えば、依頼者の特別な希望で測量士に現況測量を依頼したり、通常行わないような大掛かりな広告を出したりする場合、その実費が請求されることがあります。
しかし、そのような場合でも、必ず業務に着手する前に「この業務には約〇円かかりますが、実行しますか?」といった説明があり、それに対して書面で承諾しているはずです。
「聞いていなかったのに、後から請求された」という状況は、正当な取引ではあり得ません。
事前の説明もなく、書面での合意もないままに費用を請求された場合は、その場ですぐに支払いに応じる必要はありません。
まずは、請求の根拠について不動産会社に説明を求めましょう。
不動産査定の費用に関する主な疑問点

不動産査定の費用については、どのような場合に支払い義務が生じるのか分かりにくい点が多いものです。
大切なのは、何に対する費用なのかを正しく見極めることです。
ここでは、特に多く寄せられる4つの疑問について、支払う義務があるのか、どのような場合に有料となるのかを解説します。
| 疑問点 | 回答のポイント |
|---|---|
| 査定後に売却中止した場合の費用 | 原則、支払い義務なし |
| 不動産会社による有料査定書の作成 | 売却目的の場合、原則、支払い義務なし |
| 不動産鑑定士による鑑定評価の費用 | 有料の専門業務であり、支払い義務あり |
| 有料の不動産コンサルティングの合法性 | 媒介契約と別契約であれば合法で支払義務あり |
安易に支払いに応じる前に、請求の根拠をしっかりと確認することが、トラブルを未然に防ぐことにつながります。
査定後に売却中止した場合の費用
通常の売却活動の一環として行われた不動産査定については、たとえ後から売却を中止したとしても、費用を請求されることはありません。
なぜなら、宅地建物取引業法上、不動産会社が受け取れるのは原則として売買契約が成立した際の仲介手数料のみと定められているからです。
査定は売却を依頼してもらうための準備行為と見なされるため、この段階で費用を請求する根拠はありません。
ただし、遠隔地への出張調査にかかる交通費や宿泊費など、依頼者の特別な要望に基づいて発生した実費については、事前に書面で合意している場合に限り、請求される可能性があります。
もし売却を取りやめた後に「調査料」などの名目で費用を請求された場合は、その根拠となる事前合意があったかどうかを確認することが重要です。
不動産会社による有料査定書の作成
不動産会社が売却の相談を受けて作成する「価格査定書」は、原則として無料です。
宅建業法では、不動産会社は査定価格の根拠を依頼者に明示する義務を負っていますが、国土交通省の解釈では、この義務を果たすための費用を請求することはできないとされています。
「査定料」や「書類作成費」という名目での請求は、宅建業法で定められた仲介手数料以外に報酬を受け取る行為と見なされ、法律に抵触するおそれがあります。
この価格査定書は、あくまで「このくらいの価格で売れるでしょう」という見込みを示すものであり、後述する不動産鑑定士が作成する「鑑定評価書」とは全く性質が異なります。
売却を依頼する目的で査定を頼んだにもかかわらず、有料の査定書作成を提案された場合は、その費用が何の対価なのか、明確な説明を求めるべきです。
不動産鑑定士による鑑定評価の費用
不動産鑑定士とは、不動産の経済的な価値を判定する国家資格を持つ専門家です。
不動産鑑定士が行う鑑定評価は有料の専門業務となり、依頼すれば費用が発生します。
費用は物件の種類や評価の難易度によって変動しますが、個人の住宅であれば20万円から30万円程度が一つの目安となります。
不動産鑑定士が作成する「鑑定評価書」は、不動産会社の「価格査定書」と異なり、公的な証明力を持ちます。
そのため、以下のような場面で活用されます。
| 活用場面 | 目的 |
|---|---|
| 遺産分割協議 | 相続人間での公平な財産分与の根拠 |
| 税務申告 | 相続税や贈与税の申告時の財産評価 |
| 裁判 | 離婚時の財産分与や共有物分割での価格証明 |
| 親族間売買 | 適正価格での取引であることの税務署への証明 |
相続や訴訟など、客観的で中立的な価格の証明が求められる状況では、費用をかけてでも不動産鑑定士に依頼することが不可欠です。
有料の不動産コンサルティングの合法性
不動産の売買仲介とは明確に区別された、不動産コンサルティング業務については、依頼者との合意のもとで有料の契約を結ぶことが可能です。
これは、単なる価格査定だけでなく、土地の有効活用方法の提案、賃貸経営の事業収支シミュレーション、相続対策の立案といった、専門的な調査や分析に基づく独立した成果物に対して支払われる対価です。
有料コンサルティングが合法と認められるには、以下の要件を満たす必要があります。
| 要件 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 契約の独立性 | 媒介契約とは別に、コンサルティング業務委託契約を締結 |
| 成果物の存在 | 詳細な調査報告書や事業計画書などが提供される |
| 鑑定評価との区別 | 不動産鑑定評価ではないことを明確に表示している |
もし契約内容が曖昧なまま高額なコンサルティング料を請求された場合は、注意が必要です。
どのようなサービスが提供され、その対価として費用がいくらかかるのか、必ず書面で確認した上で契約を結ぶようにしましょう。
よくある質問(FAQ)

- なぜ不動産査定は無料でできるのですか?
-
不動産会社にとって査定は、顧客に売却の仲介を依頼していただくための大切な営業活動の一環だからです。
将来的に売買契約が成立すれば、成功報酬として仲介手数料をいただけます。
そのため、その準備段階である査定については費用をいただかないのが一般的です。
また、宅地建物取引業法という法律で定められた査定価格の根拠説明義務を果たす側面もあります。
- 査定をお願いしたら「調査料」を請求されましたが、支払うべきですか?
-
売却を目的とした通常の不動産査定であれば、たとえ「調査料」や「書類作成費」といった名目であっても支払う義務はありません。
宅地建物取引業法では、査定価格の根拠を示すために不動産会社が行った調査の費用を、顧客に請求することはできないとされています。
まずは請求の根拠と具体的な業務内容について、不動産会社へ詳しく説明を求めてください。
- 相続した実家の価値を知りたいのですが、無料査定で十分でしょうか?
-
目的によって異なります。
単に「いくらで売れそうか」という市場価格の目安を知りたいだけであれば、無料の不動産査定で十分な情報を得られます。
しかし、相続人同士で遺産分割協議を行う場合や、相続税申告のために税務署へ提出する場合には、公的な証明力を持つ不動産鑑定士による有料の「鑑定評価」が必要です。
- 不動産会社による有料の「価格調査」は違法なのですか?
-
売買の仲介(媒介)とは明確に切り離された、専門的な調査や分析を内容とする「不動産コンサルティング」として契約するのであれば、有料でも違法ではありません。
ただし、その実態が売却のための通常の価格査定と変わらないにもかかわらず、コンサルティング料などの名目で費用を請求することは宅建業法に抵触するおそれがあります。
必ず媒介契約とは別の書面で契約内容を確認することが重要です。
- 「価格査定書」と「鑑定評価書」は具体的に何が違うのですか?
-
「価格査定書」は不動産会社が売却活動の参考資料として作成するもので、公的な証明力はありません。
「鑑定評価書」は、国家資格者である不動産鑑定士が法律に基づいて作成する書類で、税務署や裁判所へ提出できる法的な効力を持ちます。
売却の相談であれば価格査定書、相続や裁判が目的であれば鑑定評価書と、目的が全く異なるので注意が必要です。
- 宅建業法第34条の2とは、簡単に言うとどのような内容ですか?
-
これは不動産会社が顧客に査定価格をお伝えする際に、「なぜその価格になるのか」という根拠をきちんと書面で説明しなければならない、というルールです。
近隣の取引事例や公示価格などを基に、客観的な根拠を示す義務を定めています。
そして国は、この法律上の義務を果たすためにかかった費用を、顧客へ請求してはいけないと明確に示しています。
まとめ

不動産会社が売却のために行う通常の査定は、宅建業法の制限もあり、原則として無料です。
ただし、相続や裁判で必要になる公的な証明力を持つ不動産鑑定士の鑑定評価や、媒介業務とは別に契約する専門的なコンサルティングは有料になる点は押さえておいてください。
もし不動産会社から納得のいかない費用を請求された場合は、その場で安易に支払いに応じることはせず、まずは請求の根拠と内訳を書面で詳しく確認してください。
以下のリンク先から、無料のセカンドオピニオンサービスも利用できます。
上記サイトでは、メール3往復までの相談が無料。ミニ相談ですが、これだけでも査定の疑問が解決する可能性も高いです。ぜひ利用してみてください。

